OD Association in Japan 規約

第1条 (名称):本会はOD Association in Japan(略称 ODAJ)と称する。

第2条 (目的)

多様な人々が対等に交流する非営利の学習コミュニティとして、OD(Organization Development)に関する学びと気づきを共有し実践する場を提供すること、またコミュニティの運営情報を全体共有し、オープンで対等な立場で発言・行動し、自律的な活動の相互連携を通じて、ODが持続発展的な社会に寄与することを目的とする。

第3条 (価値観): 私たちは次の価値観に沿って行動する。

  • 人・集団・組織の成長を通じた社会の幸福と発展を促す社会的責任。
  • 個人の意見を自由に表明できること。
  • 多様な物事や人を排除せず敬意をもって接すること。
  • 発展を促す挑戦や失敗を成長の糧として尊重すること。
  • 人には潜在的な能力があると信じること。
  • 人格・知識を生涯深める精神を尊ぶこと
  • 人と関わるときに深い共感を持ち全人的に理解すること。

第4条 (会員資格):会員は資格要件を満たし、かつ排除要件を満たさない事。

第1項 (会員資格要件):
ODAJの目的、価値観に支持を表明して会費を納入した人。
第2項 (会員資格排除要件): 
暴力団等反社会的勢力の構成員及びこれに関係する者。
営業活動を目的として本会に加入しようとする者。
特定の政治的活動・宗教的活動を目的として本会に加入しようとする者。

第5条 (会員の権利)

すべての会員は、ODAJの運営する機会において対等な立場で意見を述べ、意思決定に参加することができる。

第6条 (会費)

1.会員は年会費、5000円を納入する。
2.納められた会費は一切返還しない。

第7条 (会計)

第1項 (会計年度): 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わるものとする。
第2項 (公告方法): 本会の会計報告と運営活動を、インターネットのODAJのサイトに公開する。

第8条 (役員の選任及び任期)

1.本会に、次の役員を置く。
代表理事   2名
監事     1名
2.代表理事、監事は、総会において選任する。
3.代表理事は、会員総意に基づいて選任・解任される。
4.役員の任期は、いずれも2年間とする。ただし、任期途中での辞任を申し出ることができる。

第9条 (役員の役割等)

1.代表は、本会の目的、価値観の実現に権限と責任を持つ。
2.代表は、会員とともに以下の業務を負担する。
コミュニティ活動を充実させるリサーチ・企画・提言。
海外コミュニティとの連携。
会員相互の連携促進。
目的達成に効果的な情報提供。
会員情報と会費管理。
3.監事は、本会会計を監査し、その結果をウェブサイトで公告し、総会で報告する。

第10条 (総会)

1.総会は、定期総会と、緊急に会員が招集する臨時総会とする。
2.少なくとも年に1回は、会の運営を話し合う定期総会を開催する。
3.総会は過半数の出席をもって成立するが、定足数に満たない時は仮総会とす
 る。
4.総会と仮総会の議決は、出席会員の総意をもって成立する。ただし仮総会の場合は、決議事項を全会員に通報し、その後1ヶ月以内に会員数の過半数が文書によって、これに反対しない時は、総会議決として効力を発する。

第11条 (年次大会): 本会は、年次大会を開催する。

第12条 (事務局): 事務局は、本会の運営業務遂行を担当する。

第13条 (規約変更):
この規約の変更については、総会の議決によって変更することができる。

附則
1 本規約は、2014年1月13日をもって発効するものとする。
2 2014年1月13日の設立総会において、目的部分と全体の文言修正を持ち回り審議の結果、規約を13日に遡及して発効する事が設立総会で承認された。
3. 本会の主たる住所を、658-8501 神戸市 東灘区 岡本 8-9-1 甲南大学 西川研究室にする。